ベビーシッター給与と社会保険-2015年1月のスイス社会保険変更点から

スイスの社会保険の新年からの大きな変更点は、個人家庭でお小遣い稼ぎ程度に働く若者の給与を社会保険料計算の対象にしなくてもよくなった点です。その典型的な例が学生のベビーシッターです。

これまでも認められていた「年間2,300フランを超えない給与については、被雇用者が保険料納付を要求しない場合は社会保険料を払わなくともよい」というルールは、個人家庭で働く場合には適用されておらず、原則、社会保険料負担の義務のある17歳以上の人は、個人家庭で家事・育児の手伝いなどの仕事をした場合、その給与に一定率を掛けた社会保険料を払わねばなりませんでした。同様に雇用主である個人家庭も雇用者分の保険料負担義務がありました。

これらが2015年1月より、以下の条件をすべて満たす場合、雇用者・被雇用者双方の社会保険料負担の対象外となります。

  • その年に25歳になる人、あるいはそれより若い人の場合
  • 雇用者ごとの保険対象給与が年間750フランを超えない場合
  • 被雇用者が保険料納付を要求しない場合

一家庭での給与が年間750フランを超えた場合は、超過分だけでなく、すべての給与が保険料負担の対象となります。

その他、社会保険関連の数字をアップデートしました。「お役立ち情報」内「スイス現行社会保険料率と各種制限額」をご覧下さい。
 

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