日本人がスイスで働くためには、スイス滞在の許可と場合によっては就労の許可を得なければなりません。
まず、滞在の許可には、代表的なものとして以下のものがあります。
- Niederlassungsbewilligung C (居住許可): スイスに滞在して5年または10年を経た外国人に交付される許可。スイスでの労働という点では、この許可を持っている人はスイス国籍保持者同様に扱われます。
- Aufenthaltsbewilligung B (滞在許可): 特定の目的でスイスに滞在する外国人に通常1年の期限で交付される許可。滞在の目的が存続していることなどの要件を満たしていれば毎年更新できます。滞在5年または10年で、Niederlassungsbewilligung C (居住許可)への切り替え申請ができます。
- Kurzaufenthaltsbewilligung L (短期滞在許可): 特定の目的で、短期間(原則1年まで)スイスに滞在する外国人に交付される許可。各種の要件を満たしていれば、延長や、Aufenthaltsbewilligung B (滞在許可)への切り替え申請ができます。
就労の際に特別な許可を得る必要がないのは、主に以下の人々です。
- Niederlassungsbewilligung C (居住許可)保持者
- Aufenthaltsbewilligung B (滞在許可)保持者で、就労が許可されている人。例えばスイス人を配偶者に持つAufenthaltsbewilligung B (滞在許可)保持者は特別な許可を取る必要はありません。
就労の際に許可を得る必要があるのは、主として以下の場合です。
- 新規に就労目的でスイスに入国する場合(インターン、トレイニー等の若年職業訓練も含む)
この場合は通常、雇用主が入国、滞在、就労の許可をまとめて申請します。
スイスの外国人法により、外国人の就労は公共の経済的利益にかなう場合とされ、そのために許可数の制限があるほか、①スイス国内または人の自由移動協定を結んだ国の人々の中から適切な人材が見つけられない場合、②その地域、職業、業種で通常支払われる給与支払われ、通常適用される労働条件が適用される場合、③マネージャーおよび専門職、有資格者の場合、などの要件を満たす必要があります。
さらに、長期的な就労の場合には、職場や社会に適応できるかという観点から言語能力や年齢なども考慮されます。
- 就労目的でない滞在中に就労する場合
配偶者に帯同する形で滞在を許可されている場合、学業が目的で滞在している場合など。個々の状況や、滞在許可・就労のタイプにより許可の条件や手続きの際の必要書類などが異なりますので、自分の状況や手続きがわからない場合は州の労働許可担当へ個別に問い合わせた方がよいでしょう。
滞在許可や労働許可に関する州当局への問い合わせなどのお手伝いをいたします。メールにてご連絡下さい。
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